N009歯科診療報酬点数表

撤去

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1帯環30
2ダイレクトボンドブラケット60
3歯科矯正用アンカースクリュー100

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)1

  1. 1

    保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知(解釈・留意事項)2

  1. 1

    ポータータイプの拡大装置の撤去は、同装置を最終的に撤去する場合に1回に限り帯環の数に応じて算定する。

  2. 2

    3についてN000に掲げる歯科矯正診断料又はN001に掲げる顎口腔機能診断料を算定する保険医療機関から診療情報提供料に定める様式に基づく依頼があった場合に限り、当該診断料を算定していなくても依頼を受けた保険医療機関において実施した場合は、本区分を算定して差し支えない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則

通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日