L000歯科診療報酬点数表

放射線治療管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
11門照射、対向2門照射又は外部照射を行った場合2,700
2非対向2門照射、3門照射又は腔内照射を行った場合3,100
34門以上の照射、運動照射、原体照射又は組織内照射を行った場合4,000
4強度変調放射線治療(IMRT)による体外照射を行った場合5,000

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算1

加算コード電算コード名称点数
CL001312000570放射線治療専任加算330

算定要件(注)3

  1. 1

    線量分布図を作成し、区分番号L001に掲げる体外照射区分番号L003の1に掲げる外部照射、区分番号L003の2に掲げる腔内照射又は区分番号L003の3に掲げる組織内照射による治療を行った場合に、分布図の作成1回につき1回、一連につき2回に限り算定する。

  2. 2

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者に対して、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が策定した照射計画に基づく歯科医学的管理区分番号L001の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療IMRTに係るものに限る。を行った場合は、放射線治療専任加算として、330点を所定点数に加算する。

  3. 3

    注2に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を必要とする悪性腫瘍の入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療区分番号L001の2に掲げる高エネルギ-放射線治療及び区分番号L001の3に掲げる強度変調放射線治療IMRTに係るものに限る。を実施した場合に、外来放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り100点を所定点数に加算する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第11部 放射線治療 通則

通則 1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当 たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」 という。を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている 放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。 3 新生児、3歳未満の乳幼児新生児を除く。、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳 未満の小児に対して放射線治療区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限 る。を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所 定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。

第2章 特掲診療料 第11部 放射線治療 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日