L001歯科診療報酬点数表

体外照射

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イエックス線表在治療 1回目110
1ロエックス線表在治療 2回目33
2イ高エネルギー放射線治療 1門照射を行った場合(1回目)840
2ロ高エネルギー放射線治療 1門照射を行った場合(2回目)336
2ハ高エネルギー放射線治療 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(1回目)1,750
2ニ高エネルギー放射線治療 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を行った場合(2回目)700
3強度変調放射線治療(IMRT)3,000

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)6

  1. 1

    2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。

  2. 2

    3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を実施した場合に算定する。

  3. 3

    疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回につき算定する。

  4. 4

    術中照射療法を行った場合は、術中照射療法加算として、患者1人につき1日を限度として、5,000点を所定点数に加算する。

  5. 5

    体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

  6. 6

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を専ら担当する常勤の歯科医師が画像誘導放射線治療IGRTによる体外照射を行った場合2のハ若しくはニ又は3に係るものに限る。には、画像誘導放射線治療加算として、患者1人1日につき1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。イ 骨構造の位置情報によるもの 300点 ロ 腫瘍の位置情報によるもの 450点

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第11部 放射線治療 通則

通則 1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当 たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」 という。を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている 放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。 3 新生児、3歳未満の乳幼児新生児を除く。、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳 未満の小児に対して放射線治療区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限 る。を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所 定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。

第2章 特掲診療料 第11部 放射線治療 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日