K004歯科診療報酬点数表

歯科麻酔管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1歯科麻酔管理料1750
2歯科麻酔管理料2600

レセプト電算処理システム用コード

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主たる診療行為2

算定要件(注)4

  1. 1

    1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師地方厚生局長等に届け出た者に限る。注2において同じ。が、医科点数表の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。

  2. 2

    2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の麻酔に従事する歯科医師が、K002に掲げる吸入鎮静法、K003に掲げる静脈内鎮静法K005に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔又はK006に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔を行った場合に算定する。

  3. 3

    区分番号J018の2、J093及びJ096に掲げる手術に当たって、医科点数表の区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、5,500点を所定点数に加算する。

  4. 4

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に対して、当該保険医療機関の薬剤師が、病棟等において薬剤関連業務を実施している薬剤師等と連携して、周術期に必要な薬学的管理を行った場合は、周術期薬剤管理加算として、75点を所定点数に加算する。

通知(解釈・留意事項)9

  1. 1

    歯科麻酔管理料は、歯科麻酔を担当する歯科医師により、質の高い麻酔が提供されることを評価するものである。

  2. 2

    「1 歯科麻酔管理料1」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科麻酔を担当する歯科医師地方厚生()局長に届け出ている歯科医師に限る。以下この区分において同じ。が麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表のL008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。

  3. 3

    「2 歯科麻酔管理料2」は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の歯科麻酔を担当する歯科医師が麻酔前後の診察を行い、かつ、K002に掲げる吸入鎮静法、K003に掲げる静脈内鎮静法K005に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔又はK005に掲げる歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔を行った場合に算定する。

  4. 4

    麻酔前後の診察については、次に掲げる場合を除き、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。また、無床歯科診療所にあっては緊急時に円滑な対応ができるよう、病院である別の保険医療機関との連携体制を確保すること。 イ 緊急の場合 ロ 同一の日に入院及び退院した場合 ハ 外来部門において、歯科麻酔を担当する歯科医師の管理下で実施する場合

  5. 5

    本区分を算定する無床歯科診療所は、緊急時の対応について、患者等に「別紙様式6」又はこれに準じた様式の文書を必ず提供するとともに、当該文書の写しを診療録に添付する。

  6. 6

    歯科麻酔を担当する歯科医師が、当該歯科医師以外の歯科医師と共同して麻酔を実施する場合においては、歯科麻酔を担当する歯科医師が、当該麻酔を通じ、麻酔中の患者と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施した場合に算定する。

  7. 7

    歯科麻酔管理料を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療録への添付により診療録への記載に代えることができる。

  8. 8

    歯科麻酔管理料について、「通則3」及び「通則4」の加算は適用しない。

  9. 9

    注3」に規定する周術期薬剤管理加算は、医科点数表のL009に掲げる麻酔管理料()の「注5」の例により算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 通則

通則 1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所 定点数を合算した点数により算定する。 2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の 場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 3 未熟児、新生児未熟児を除く。、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を 行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数 にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加 算する。 4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその 開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行 った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当 する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料 は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、 区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院 中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手 術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。 6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数酸素と併せて窒素を使用した場 合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数を加算する。酸素及び窒素の 価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 第1節 通則

区分

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日