第2章 特掲診療料 第15部 その他 通則
通則 1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料 及び入院ベースアップ評価料を除く。)及び医科点数表第14部第1節(看護職員処遇改善評価 料及び入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する 。 3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。 4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関 にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(歯科入院物価対 応料を除く。)及び医科点数表第14部第2節(入院物価対応料を除く。)の各区分の所定点数 により算定する。 5 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善に資する費用は、第3節の所定点数により算 定する。