P001歯科診療報酬点数表

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1初診時21
2再診時等4
3イ歯科訪問診療時 同一建物居住者以外の場合66
3ロ歯科訪問診療時 同一建物居住者の場合11

レセプト電算処理システム用コード

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算定要件(注)7

  1. 1

    1については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。

  2. 2

    2については、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術又は検査を行った場合に、所定点数を算定する。

  3. 3

    3のイについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に歯科訪問診療を行う場合の当該患者以下この区分番号において「同一建物居住者」という。を除く。であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。 イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療 ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

  4. 4

    3のロについては、当該保険医療機関において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、在宅等において療養を行っている患者同一建物居住者に限る。であって通院が困難なものに対して、当該患者が居住する建物の屋内において、次のいずれかに該当する歯科訪問診療を行った場合に算定する。 イ 患者の求めに応じた歯科訪問診療 ロ 歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療

  5. 5

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、継続して賃上げに係る取組を実施した保険医療機関については、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ31点、6点、107点及び21点を算定する。

  6. 6

    1から3までに規定する点数について、令和9年6月以降においては、それぞれ所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

  7. 7

    注5に規定する点数について、令和9年6月以降においては、1、2並びに3のイ及びロの所定点数に代えて、それぞれ52点、10点、173点及び32点を算定する。

通知(解釈・留意事項)5

  1. 1

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料()は、当該保険医療機関に勤務する職員(以下「対象職員」という。以下この節において同じ。)の賃金の改善を実施することについて評価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は歯科訪問診療以下この節において「初診等」という。を行った場合に算定できる。

  2. 2

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料()「1」については、A000に掲げる初診料を算定した場合に限り、算定できる。

  3. 3

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料()「2」については、A002に掲げる再診料B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料B004-1-7に掲げる外来放射線照射診療料又はB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。

  4. 4

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料()「3」の「イ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」注16又は注20に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の()の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合を除く。を算定した場合に限り、算定できる。

  5. 5

    歯科外来・在宅ベースアップ評価料()「3」の「ロ」については、C000に掲げる歯科訪問診療料の「1 歯科訪問診療1」注16又は注20に掲げる点数を算定する場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の()の規定により同一の患家において2人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1 歯科訪問診療1」を算定する場合に限る。又は「2 歯科訪問診療2」「3 歯科訪問診療3」「4 歯科訪問診療4」若しくは「5 歯科訪問診療5」注16又は注20に掲げる点数を算定する場合を含む。を算定した場合に限り、算定できる。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第15部 その他 通則

通則 1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあって は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節看護職員処遇改善評価料 及び入院ベースアップ評価料を除く。及び医科点数表第14部第1節看護職員処遇改善評価 料及び入院ベースアップ評価料を除く。の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する 。 3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。 4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関 にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節歯科入院物価対 応料を除く。及び医科点数表第14部第2節入院物価対応料を除く。の各区分の所定点数 により算定する。 5 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善に資する費用は、第3節の所定点数により算 定する。

第2章 特掲診療料 第15部 その他 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日