L001-3歯科診療報酬点数表

ホウ素中性子捕捉療法

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)187,500

レセプト電算処理システム用コード

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主たる診療行為1

算定要件(注)4

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。

  2. 2

    ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

  3. 3

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する歯科医師又は医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。

  4. 4

    体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第11部 放射線治療 通則

通則 1 放射線治療の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、放射線治療に当 たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」 という。を使用した場合は、第1節の所定点数に第2節の所定点数を合算した点数により算 定する。 2 第1節に掲げられていない放射線治療であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている 放射線治療のうちで最も近似する放射線治療の所定点数により算定する。 3 新生児、3歳未満の乳幼児新生児を除く。、3歳以上6歳未満の幼児又は6歳以上15歳 未満の小児に対して放射線治療区分番号L000からL003までに掲げる放射線治療に限 る。を行った場合は、小児放射線治療加算として、当該放射線治療の所定点数にそれぞれ所 定点数の100分の80、100分の50、100分の30又は100分の20に相当する点数を加算する。

第2章 特掲診療料 第11部 放射線治療 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日