J065歯科診療報酬点数表

歯槽骨骨折非観血的整復術

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
11歯又は2歯にわたるもの680
23歯以上にわたるもの1,300

レセプト電算処理システム用コード

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通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第9部 手術 通則

通則 1 手術の費用は、第1節若しくは第2節の各区分の所定点数のみにより、又は第1節及び第2 節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 手術に当たって、第3節に掲げる医療機器等、薬剤別に厚生労働大臣が定めるものを除く 。又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険医療材料」 という。を使用した場合別に厚生労働大臣が定める薬剤以下この部において「特定薬剤 」という。にあっては、120点以上の手術又は特に規定する手術に使用した場合を除く。 は、前号により算定した点数及び第3節から第6節までの所定点数を合算した点数により算定 する。 3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている手術の うちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。 4 区分番号J018J032J039J060J069J070-2J076J096及びJ104-2注に規定する加算を算定する場合に限る。に掲げる手術につい ては、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に限り 算定する。 5 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して手術を行った場合は、全身麻酔下 で行った場合を除き、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。ただし、 区分番号J100-2注1に規定する加算、通則第14号又は第15号に掲げる加算を算定する 場合は、この限りでない。 イ 手術区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を除く。を行っ た場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 6 全身麻酔下で極低出生体重児、新生児又は3歳未満の乳幼児極低出生体重児及び新生児を 除く。に対して手術を行った場合は、当該手術の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の400 、100分の300又は100分の100に相当する点数を加算する。 7 区分番号J016J018J021の2、J031J032J035J039の 2及び3、J042J057並びにJ060に掲げる手術については、頸 部郭清術と併せて 行った場合は、所定点数に片側は4,000点を、両側は6,000点を加算する。また、上記に掲げる 手術については、放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合には、頭頸 部 悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算として、3,000点を所定点数に加算する。 8 HIV抗体陽性の患者に対して、入院を必要とする観血的手術を行った場合は、当該手術の 所定点数に4,000点を加算する。 9 緊急のために休日に手術を行った場合又は手術の開始時間が保険医療機関の表示する診療時 間以外の時間若しくは深夜である場合において、当該手術の所定点数が150点以上のときは、 次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。 イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た 保険医療機関において行われる場合 休日加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 時間外加算1入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。 所定点数の100分の80に相当する点数 深夜加算1 所定点数の100分の160に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の80に相当する点数 ロ イ以外の保険医療機関において行われる場合 休日加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 時間外加算2入院中の患者以外の患者に対し行われる場合に限る。 所定点数の100分の40に相当する点数 深夜加算2 所定点数の100分の80に相当する点数 から までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定 する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、手術の開始時間が同注の ただし書に規定する時間である手術を行った場合 所定点数の100分の40に相当する点数 10 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌MRSA感染症患者感染症法の規定に基づき都道府県 知事に対して医師の届出が義務づけられるものに限る。、B型肝炎感染患者HBs又はH Be抗原陽性の者に限る。若しくはC型肝炎感染患者又は結核患者に対して、医科点数表の 区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔 、医科点数表の区分番号L002に掲げる硬膜外麻酔又は医科点数表の区分番号L004に掲 げる脊椎麻酔を伴う手術を行った場合は、所定点数に1,000点を加算する。 11 手術の所定点数は、当該手術に当たって、表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った 場合の費用を含む。ただし、麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定め るところにより算定できる。 12 対称器官に係る手術の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、片側の器官の手術料 に係る点数とする。 13 同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合における費用の算定は、 主たる手術の所定点数のみにより算定する。ただし、神経移植術、骨移植術、植皮術、動脈弁術、筋弁術、遊離皮弁術顕微鏡下血管柄付きのもの、複合組織移植術、自家 遊離複合組織移植術顕微鏡下血管柄付きのもの又は粘膜移植術と他の手術とを同時に行っ た場合は、それぞれの所定点数を合算して算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める場合 は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 14 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注9に規定する歯科 診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定しないもの に対して、歯科訪問診療時に手術を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ当該手術の所定 点数に加算する。 イ 区分番号J0001、2及び3に限る。に掲げる抜歯手術を行った場合注1の加算 を算定した場合を除く。 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J0132に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 15 区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料及び同注9に規定する歯科診療特別対応加算1、 歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者に対して、歯科訪問診療 時に手術を行った場合は、次に掲げる点数を、それぞれ当該手術の所定点数に加算する。 イ 区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術以外の手術を行った場合 所定点数の100分の50に相当する点数 ロ 区分番号J0131及び2に限る。に掲げる口腔 内消炎手術を行った場合 所定点数の100分の30に相当する点数 16 区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔 機能管理料 又はB000-7に掲げる周術期 等口腔 機能管理料 を算定した患者に対して、算定後1月以内に悪性腫瘍手術を全身麻酔下で 実施した場合は、周術期口腔 機能管理後手術加算として、200点をそれぞれ所定点数に加算す る。 17 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行った場合であって、医科点数表の区分 番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴 う手術を行った場合は、周術期栄養管理実施加算として、270点を所定点数に加算する。この 場合において、当該加算は医科点数表の第2章第10部の通則第20号の例により算定する。 18 区分番号A000に掲げる初診料の注9又は区分番号A002に掲げる再診料の注7に規定 する地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に手術を行った場合は、所定点数 の100分の30に相当する点数を、当該手術の所定点数に加算する。ただし、通則第5号に掲げ る加算を算定する場合は、この限りでない。

第2章 特掲診療料 第9部 手術 第1節 通則

区分

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日