H003歯科診療報酬点数表

がん患者リハビリテーション料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
がん患者リハビリテーション料(1単位)205

レセプト電算処理システム用コード

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主たる診療行為1

算定要件(注)1

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者であって、がんの治療のために入院しているものに対して、個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、患者1人につき1日6単位まで算定する。

通知(解釈・留意事項)5

  1. 1

    がん患者リハビリテーション料とは、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生()局長に届け出た保険医療機関において算定するものをいい、がんの種類や進行、がんに対して行う治療及びそれに伴って発生する副作用又は障害等について十分な配慮を行った上で、がんやがんの治療により生じた疼痛、筋力低下、障害等に対して、二次的障害を予防し、運動器の低下や生活機能の低下予防・改善することを目的として種々の運動療法、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。

  2. 2

    がん患者リハビリテーションは、対象となる患者に対して、歯科医師の指導監督の下、がん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した言語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につき6単位に限り算定する。また、専任の歯科医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、言語聴覚士が実施した場合と同様に算定する。

  3. 3

    がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、次のいずれかに該当する者をいい、当該患者の主治医である歯科医師と連携する医師が個別にがん患者リハビリテーションが必要であると認める者である。イ 当該入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定の患者又は行われた患者 ロ 在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者

  4. 4

    がん患者リハビリテーションを行う際は、歯科医師及び当該歯科医師と連携する医師の定期的な診察結果に基づき、歯科医師、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同して医科点数表のH003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料の注に規定するリハビリテーション計画を作成していること。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上、患者又はその家族等に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載する。なお、がんのリハビリテーションに従事する者は、積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。

  5. 5

    がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、H000に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料H000-3に掲げる廃用症候群リハビリテーション料又はH002に掲げる障害児リハビリテーション料は別に算定できない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則

通則 1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわら ず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節 の所定点数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に より算定する。 4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者 の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合 的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単 位別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位に限り算定できるものとする。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日