H000歯科診療報酬点数表

脳血管疾患等リハビリテーション料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1イ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 理学療法士による場合245
1ロ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 作業療法士による場合245
1ハ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 言語聴覚士による場合245
1ニ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(1単位) 歯科医師による場合245
2イ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 理学療法士による場合200
2ロ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 作業療法士による場合200
2ハ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 言語聴覚士による場合200
2ニ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)(1単位) 歯科医師による場合200
3イ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 理学療法士による場合100
3ロ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 作業療法士による場合100
3ハ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 言語聴覚士による場合100
3ニ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) 歯科医師による場合100
3ホ脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)(1単位) イからニまで以外の場合100

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為52

電算コード名称点数
308004810脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)(1単位)245
308004910脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(作業療法士による場合)(1単位)245
308005010脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(言語聴覚士による場合)(1単位)245
308005110脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(歯科医師による場合)(1単位)245
308005210脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(理学療法士による場合)(1単位)200
308005310脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(作業療法士による場合)(1単位)200
308005410脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(言語聴覚士による場合)(1単位)200
308005510脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(歯科医師による場合)(1単位)200
308005610脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(理学療法士による場合)(1単位)100
308005710脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(作業療法士による場合)(1単位)100
308005810脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(言語聴覚士による場合)(1単位)100
308005910脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(歯科医師による場合)(1単位)100
308006010脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(イからニまで以外の場合)(1単位)100
308006410脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(理学療法士による場合)147
308006510脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(作業療法士による場合)147
308006610脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(言語聴覚士による場合)147
308006710脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(歯科医師による場合)147
308006810脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(理学療法士による場合)120
308006910脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(作業療法士による場合)120
308007010脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(言語聴覚士による場合)120
308007110脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(歯科医師による場合)120
308007210脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(理学療法士による場合)60
308007310脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(作業療法士による場合)60
308007410脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(言語聴覚士による場合)60
308007510脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(歯科医師による場合)60
308007610脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(1単位)(1から4まで以外の場合)60
308011310脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)221
308011410脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)221
308011510脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)221
308011610脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(歯科医師による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)221
308011710脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)180
308011810脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)180
308011910脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)180
308012010脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(歯科医師による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)180
308012110脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)90
308012210脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)90
308012310脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)90
308012410脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(歯科医師による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)90
308012510脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(イからニまで以外の場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)90
308014110脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)132
308014210脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)132
308014310脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)132
308014410脳血管疾患等リハビリテーション料(1)(要介護被保険者等)(入院)(歯科医師による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)132
308014510脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)108
308014610脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)108
308014710脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)108
308014810脳血管疾患等リハビリテーション料(2)(要介護被保険者等)(入院)(歯科医師による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)108
308014910脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(理学療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)54
308015010脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(作業療法士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)54
308015110脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(言語聴覚士による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)54
308015210脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)(歯科医師による場合)(離床伴わない特定患者)(1単位)54
308015310脳血管疾患等リハビリテーション料(3)(要介護被保険者等)(入院)((1)から(4)以外)(離床伴わない特定患者)(1単位)54

算定要件(注)8

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を限度として所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者について、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合その他の別に厚生労働大臣が定める場合には、180日を超えて所定点数を算定することができる。

  2. 2

    注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点起算日から4日目以降は1単位につき25点を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。

  3. 3

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、初期加算として、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。

  4. 4

    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者入院中のものに限る。であって、リハビリテーションを実施する日において別に厚生労働大臣が定める患者であるものに対してリハビリテーションを行った場合は、発症、手術又は急性増悪から14日を限度として、急性期リハビリテーション加算として、1単位につき50点を更に所定点数に加算する。

  5. 5

    注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のもの又は入院中の患者以外の患者脳卒中の患者であって、当該保険医療機関を退院したもの又は他の保険医療機関を退院したもの第1章第2部第2節の通則第2号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号A246に掲げる入退院支援加算の注4に規定する地域連携診療計画加算を算定した患者に限る。に限る。に対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、それぞれ発症、手術又は急性増悪から30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

  6. 6

    注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、要介護被保険者等以外のものに対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。

  7. 7

    注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって、入院中の要介護被保険者等に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定できるものとする。イ 脳血管疾患等リハビリテーション料1単位理学療法士による場合 147点2作業療法士による場合 147点3言語聴覚士による場合 147点4歯科医師による場合 147点 ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料1単位理学療法士による場合 120点2作業療法士による場合 120点3言語聴覚士による場合 120点4歯科医師による場合 120点 ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料1単位理学療法士による場合 60点2作業療法士による場合 60点3言語聴覚士による場合 60点4歯科医師による場合 60点5から4まで以外の場合 60点

  8. 8

    1から3まで及び注7にかかわらず、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。この場合、通則第4号にかかわらず、患者1人につき1日2単位まで算定する。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    脳血管疾患等リハビリテーション料は、医科点数表のH001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料の例により算定する。ただし、音声・構音障害を持つ患者に対して言語機能に係る訓練を行った場合に算定する。この場合において、当該区分中「医師」とあるのは「歯科医師」に読み替えて適用する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 通則

通則 1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、疾病、部位又は部位数にかかわら ず、1日につき第1節の各区分の所定点数により算定する。 2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節 の所定点数を合算した点数により算定する。 3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げら れているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数に より算定する。 4 脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群リハビリテーション料については、患者 の疾患等を勘案し、適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合 的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につき1日6単 位別に厚生労働大臣が定める患者については1日9単位に限り算定できるものとする。

第2章 特掲診療料 第7部 リハビリテーション 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日