D010歯科診療報酬点数表

歯冠補綴時色調採得検査

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
歯冠補綴時色調採得検査10

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

算定要件(注)1

  1. 1

    前歯部に対し、区分番号M011に掲げるレジン前装金属冠、区分番号M011-2に掲げるレジン前装チタン冠区分番号M015の2に掲げる硬質レジンジャケット冠又は区分番号M015-2に掲げるCAD/CAM冠を製作する場合において、硬質レジン部の色調を決定することを目的として、色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。

通知(解釈・留意事項)7

  1. 1

    「歯冠補綴時色調採得検査1枚につき」は、「注」に規定するレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、当該補綴物の色調を決定するための方法として、隣在歯等と色調見本を同時にカラー写真で撮影する方法で行う。なお、両側の隣在歯等にレジン前装金属冠等の歯冠補綴物が装着されている場合等、隣在歯等が色調比較可能な天然歯ではない場合においては算定できない。

  2. 2

    歯冠補綴時色調採得検査は、色調の確認が可能である適切な倍率で口腔内カラー写真を撮影した場合において、歯冠補綴歯1歯につき、1枚に限り算定できる。

  3. 3

    複数歯を同時に製作する場合において、同一画像内に当該歯、色調見本及び隣在歯等が入る場合は、歯冠補綴を行う歯数に関わらず、1枚として算定する。

  4. 4

    歯冠補綴時色調採得検査は、M003に掲げる印象採得又はM008に掲げるブリッジの試適を行ったいずれかの日に算定する。

  5. 5

    写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

  6. 6

    歯冠補綴時色調採得検査の費用は、M003に掲げる印象採得の注1に規定する歯科技工士連携加算1及び注2に規定する歯科技工士連携加算2に含まれ、別に算定できない。

  7. 7

    撮影した口腔内カラー写真は、歯科技工指示書及び診療録に添付する。なお、デジタル撮影した場合においては、当該画像を電子媒体に保存して管理しても差し支えない。また、この場合において、歯科技工指示書については、当該画像を保存した電子媒体を添付しても差し支えない。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 通則

通則 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に 対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数 を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料 に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検 査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 通則

区分 歯科一般検査

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日