第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 通則
区分
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 | 100 点 |
| 2在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 | 100 点 |
| 3在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 | 100 点 |
| 4在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4 | 100 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為4
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 303016210 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 | 100 点 |
| 303016310 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 | 100 点 |
| 303016410 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 | 100 点 |
| 303018110 | 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4 | 100 点 |
1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
2については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設等に入所している患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
3については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
4については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っている患者であって、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、食事観察等を行い、その結果を踏まえて患者又はその看護に当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
1から4までについて、区分番号B001-2-2に掲げる口腔機能実地指導料を算定している月は算定できない。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1は、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム、口腔ケアチーム又は摂食嚥下チーム等の構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が口腔機能等に係る指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2は、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、特定施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、認知症対応型グループホーム又はサービス付き高齢者向け住宅に入所している患者等であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは介護施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3は、児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設等に入所している患者であって、C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、当該患者の入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察若しくは施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4は、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師から指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っている患者であって、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の患家にて経口による継続的な食事摂取を支援するために食事観察を行い、それらの結果に基づいて患者又はその看護に当たっている者への口腔管理に関する技術的助言・協力し、当該患者に口腔機能等に係る指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料の算定にあっては、(1)のカンファレンス及び回診等若しくは(2)並びに(3)の食事観察若しくは会議等の開催日、時間並びにこれらのカンファレンス等の内容の要点を診療録に記載又はこれらの内容がわかる文書の控えを添付する。なお、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。
カンファレンス、食事観察、会議等及び口腔機能等にかかる指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
(6)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンス等を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
当該指導を行う場合は、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はC001-6小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の注1に規定する管理計画について、当該指導に係る内容を踏まえたものとすること。
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