B008-2歯科診療報酬点数表
薬剤総合評価調整管理料
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 薬剤総合評価調整管理料 | 250 点 |
レセプト電算処理システム用コード
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為1
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302009310 | 薬剤総合評価調整管理料 | 250 点 |
算定要件(注)2
- 注1
入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。
- 注2
処方の内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局に対して、照会又は情報提供を行った場合、連携管理加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、連携管理加算を算定した場合において、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(当該別の保険医療機関に対して患者の紹介を行った場合に限る。)又は区分番号B011に掲げる診療情報等連携共有料(当該別の保険医療機関又は当該別の保険薬局に対して行った場合に限る。)は同一日には算定できない。
通知(解釈・留意事項)1
- 1
医科点数表のB008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料の例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)