B005歯科診療報酬点数表

開放型病院共同指導料(Ⅰ)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
開放型病院共同指導料(Ⅰ)350

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
302002210開放型病院共同指導料(1)350

算定要件(注)2

  1. 1

    診察に基づき紹介された患者が、別に厚生労働大臣が定める開放利用に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以下この表において「開放型病院」という。に入院中である場合において、当該開放型病院に赴いて、当該患者に対して療養上必要な指導を共同して行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。

  2. 2

    区分番号A000に掲げる初診料区分番号A002に掲げる再診料及び区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料は別に算定できない。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    医科点数表のB002に掲げる開放型病院共同指導料()の例により算定する。

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日