A101歯科診療報酬点数表

療養病棟入院基本料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

レセプト電算処理システム用コード

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主たる診療行為133

電算コード名称点数
301007410療養病棟入院基本料(特別入院基本料)646
301007510療養病棟入院基本料(特別入院基本料)(生活療養を受ける場合)626
301059210(療養病棟入院患者)急性期一般入院料11,874
301059310(療養病棟入院患者)急性期一般入院料61,523
301059410(療養病棟入院患者)地域一般入院料21,282
301059510(療養病棟入院患者)地域一般入院料31,097
301062710(療養病棟入院患者)急性期一般入院料21,779
301062810(療養病棟入院患者)急性期一般入院料31,704
301062910(療養病棟入院患者)急性期一般入院料41,597
301063010(療養病棟入院患者)急性期一般入院料51,575
301063210(療養病棟入院患者)地域一般入院料11,290
301125310療養病棟入院料1(入院料1)2,035
301125410療養病棟入院料1(入院料1)(生活療養を受ける場合)2,014
301125510療養病棟入院料1(入院料2)1,980
301125610療養病棟入院料1(入院料2)(生活療養を受ける場合)1,960
301125710療養病棟入院料1(入院料3)1,692
301125810療養病棟入院料1(入院料3)(生活療養を受ける場合)1,672
301125910療養病棟入院料1(入院料4)1,763
301126010療養病棟入院料1(入院料4)(生活療養を受ける場合)1,742
301126110療養病棟入院料1(入院料5)1,708
301126210療養病棟入院料1(入院料5)(生活療養を受ける場合)1,688
301126310療養病棟入院料1(入院料6)1,420
301126410療養病棟入院料1(入院料6)(生活療養を受ける場合)1,400
301126510療養病棟入院料1(入院料7)1,715
301126610療養病棟入院料1(入院料7)(生活療養を受ける場合)1,694
301126710療養病棟入院料1(入院料8)1,660
301126810療養病棟入院料1(入院料8)(生活療養を受ける場合)1,640
301126910療養病棟入院料1(入院料9)1,372
301127010療養病棟入院料1(入院料9)(生活療養を受ける場合)1,352
301127110療養病棟入院料1(入院料10)1,902
301127210療養病棟入院料1(入院料10)(生活療養を受ける場合)1,881
301127310療養病棟入院料1(入院料11)1,847
301127410療養病棟入院料1(入院料11)(生活療養を受ける場合)1,827
301127510療養病棟入院料1(入院料12)1,559
301127610療養病棟入院料1(入院料12)(生活療養を受ける場合)1,539
301127710療養病棟入院料1(入院料13)1,526
301127810療養病棟入院料1(入院料13)(生活療養を受ける場合)1,505
301127910療養病棟入院料1(入院料14)1,498
301128010療養病棟入院料1(入院料14)(生活療養を受ける場合)1,478
301128110療養病棟入院料1(入院料15)1,344
301128210療養病棟入院料1(入院料15)(生活療養を受ける場合)1,323
301128310療養病棟入院料1(入院料16)1,442
301128410療養病棟入院料1(入院料16)(生活療養を受ける場合)1,421
301128510療養病棟入院料1(入院料17)1,414
301128610療養病棟入院料1(入院料17)(生活療養を受ける場合)1,394
301128710療養病棟入院料1(入院料18)1,260
301128810療養病棟入院料1(入院料18)(生活療養を受ける場合)1,239
301128910療養病棟入院料1(入院料19)1,902
301129010療養病棟入院料1(入院料19)(生活療養を受ける場合)1,881
301129110療養病棟入院料1(入院料20)1,847
301129210療養病棟入院料1(入院料20)(生活療養を受ける場合)1,827
301129310療養病棟入院料1(入院料21)1,559
301129410療養病棟入院料1(入院料21)(生活療養を受ける場合)1,539
301129510療養病棟入院料1(入院料22)1,513
301129610療養病棟入院料1(入院料22)(生活療養を受ける場合)1,492
301129710療養病棟入院料1(入院料23)1,485
301129810療養病棟入院料1(入院料23)(生活療養を受ける場合)1,465
301129910療養病棟入院料1(入院料24)1,331
301130010療養病棟入院料1(入院料24)(生活療養を受ける場合)1,310
301130110療養病棟入院料1(入院料25)1,054
301130210療養病棟入院料1(入院料25)(生活療養を受ける場合)1,033
301130310療養病棟入院料1(入院料26)1,006
301130410療養病棟入院料1(入院料26)(生活療養を受ける場合)985
301130510療養病棟入院料1(入院料27)901
301130610療養病棟入院料1(入院料27)(生活療養を受ける場合)881
301130710療養病棟入院料1(入院料28)1,902
301130810療養病棟入院料1(入院料28)(生活療養を受ける場合)1,881
301130910療養病棟入院料1(入院料29)1,847
301131010療養病棟入院料1(入院料29)(生活療養を受ける場合)1,827
301131110療養病棟入院料1(入院料30)1,559
301131210療養病棟入院料1(入院料30)(生活療養を受ける場合)1,539
301131310療養病棟入院料2(入院料1)1,967
301131410療養病棟入院料2(入院料1)(生活療養を受ける場合)1,947
301131510療養病棟入院料2(入院料2)1,913
301131610療養病棟入院料2(入院料2)(生活療養を受ける場合)1,893
301131710療養病棟入院料2(入院料3)1,624
301131810療養病棟入院料2(入院料3)(生活療養を受ける場合)1,604
301131910療養病棟入院料2(入院料4)1,695
301132010療養病棟入院料2(入院料4)(生活療養を受ける場合)1,675
301132110療養病棟入院料2(入院料5)1,641
301132210療養病棟入院料2(入院料5)(生活療養を受ける場合)1,621
301132310療養病棟入院料2(入院料6)1,352
301132410療養病棟入院料2(入院料6)(生活療養を受ける場合)1,332
301132510療養病棟入院料2(入院料7)1,647
301132610療養病棟入院料2(入院料7)(生活療養を受ける場合)1,627
301132710療養病棟入院料2(入院料8)1,593
301132810療養病棟入院料2(入院料8)(生活療養を受ける場合)1,573
301132910療養病棟入院料2(入院料9)1,304
301133010療養病棟入院料2(入院料9)(生活療養を受ける場合)1,284
301133110療養病棟入院料2(入院料10)1,834
301133210療養病棟入院料2(入院料10)(生活療養を受ける場合)1,814
301133310療養病棟入院料2(入院料11)1,780
301133410療養病棟入院料2(入院料11)(生活療養を受ける場合)1,760
301133510療養病棟入院料2(入院料12)1,491
301133610療養病棟入院料2(入院料12)(生活療養を受ける場合)1,471
301133710療養病棟入院料2(入院料13)1,457
301133810療養病棟入院料2(入院料13)(生活療養を受ける場合)1,437
301133910療養病棟入院料2(入院料14)1,430
301134010療養病棟入院料2(入院料14)(生活療養を受ける場合)1,409
301134110療養病棟入院料2(入院料15)1,275
301134210療養病棟入院料2(入院料15)(生活療養を受ける場合)1,255
301134310療養病棟入院料2(入院料16)1,373
301134410療養病棟入院料2(入院料16)(生活療養を受ける場合)1,353
301134510療養病棟入院料2(入院料17)1,346
301134610療養病棟入院料2(入院料17)(生活療養を受ける場合)1,325
301134710療養病棟入院料2(入院料18)1,191
301134810療養病棟入院料2(入院料18)(生活療養を受ける場合)1,171
301134910療養病棟入院料2(入院料19)1,834
301135010療養病棟入院料2(入院料19)(生活療養を受ける場合)1,814
301135110療養病棟入院料2(入院料20)1,780
301135210療養病棟入院料2(入院料20)(生活療養を受ける場合)1,760
301135310療養病棟入院料2(入院料21)1,491
301135410療養病棟入院料2(入院料21)(生活療養を受ける場合)1,471
301135510療養病棟入院料2(入院料22)1,444
301135610療養病棟入院料2(入院料22)(生活療養を受ける場合)1,424
301135710療養病棟入院料2(入院料23)1,417
301135810療養病棟入院料2(入院料23)(生活療養を受ける場合)1,396
301135910療養病棟入院料2(入院料24)1,262
301136010療養病棟入院料2(入院料24)(生活療養を受ける場合)1,242
301136110療養病棟入院料2(入院料25)986
301136210療養病棟入院料2(入院料25)(生活療養を受ける場合)966
301136310療養病棟入院料2(入院料26)938
301136410療養病棟入院料2(入院料26)(生活療養を受ける場合)918
301136510療養病棟入院料2(入院料27)834
301136610療養病棟入院料2(入院料27)(生活療養を受ける場合)813
301136710療養病棟入院料2(入院料28)1,834
301136810療養病棟入院料2(入院料28)(生活療養を受ける場合)1,814
301136910療養病棟入院料2(入院料29)1,780
301137010療養病棟入院料2(入院料29)(生活療養を受ける場合)1,760
301137110療養病棟入院料2(入院料30)1,491
301137210療養病棟入院料2(入院料30)(生活療養を受ける場合)1,471
301186610(療養病棟入院患者)急性期病院A一般入院料1,930
301186710(療養病棟入院患者)急性期病院B一般入院料1,643

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 通則

通則 1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看 護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、 特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要す る費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。 2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料特 別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料以下「特別入院基本料 等」という。を含む。、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる 短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。 3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病 に係る入院基本料特別入院基本料等を含む。、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算 定する。 4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に 入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷 により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した 場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算 して計算する。 5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医 療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決 定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、 第1節特別入院基本料等を含む。、第3節及び第4節短期滞在手術等基本料1を除く。 の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数 を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定め る基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。 7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準歯科診療のみを行う保険医療機関にあ っては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関 する基準を満たすことができない保険医療機関診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基 準を満たすものに限る。については、第1節特別入院基本料等を除く。、第3節及び第 4節短期滞在手術等基本料1を除く。の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院 料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。 8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準歯科診療のみを行う保険医療機関に あっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最 小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節特別入院基本料 等を除く。、第3節及び第4節短期滞在手術等基本料1を除く。の各区分に掲げるそれ ぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減 算する。ただし、第6号に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化 に関する基準において、身体的拘束最小化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については 、当該減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算する。 9 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定め る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療 機関については、第1節特別入院基本料等を含む。、第3節及び第4節短期滞在手術等 基本料1を除く。の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等 基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点数を減算する。 イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期病院B一般入院料看護・多職種 協働加算を算定する場合及び急性期一般入院料4看護・多職種協働加算を算定する場合 121点 ロ 急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料2から6まで看護・多職種協働加算を算 定する場合を除く。 85点 ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基本料及び特定一般病棟入院料注 7に規定する場合を除く。 65点 ニ 療養病棟入院基本料 42点 ホ 結核病棟入院基本料 64点 ヘ 急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料10対1入院基本料、13対1入院基本 料及び精神病棟看護・多職種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合 106点 ト 急性期病院精神病棟入院基本料精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15 対1入院基本料の場合及び精神病棟入院料精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場 合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料及び特別入院基本料の場 合 39点 チ 特定機能病院入院基本料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 141点 リ 専門病院入院基本料 88点 ヌ 障害者施設等入院基本料 58点 ル 有床診療所入院基本料 95点 ヲ 有床診療所療養病床入院基本料 58点 ワ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケア ユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生 児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治 療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料 171点 カ 地域包括医療病棟入院料 113点 ヨ 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患入院料 53点 タ 小児入院医療管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料 97点 レ 回復期リハビリテーション病棟入院料 76点 ソ 地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料注7に規定する場合 69点 ツ 緩和ケア病棟入院料 99点 ネ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院 料 42点 ナ 精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料 35点 ラ 短期滞在手術等基本料3 189点

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 通則

通則 1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医 科診療報酬点数表以下「医科点数表」という。の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料 特別入院基本料等を含む。の例により算定する。 2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ る入院基本料特別入院基本料等を含む。に係る算定要件の例による。 3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第 2部第1節に掲げる入院基本料特別入院基本料等を含む。に係る加算の例により、本節各 区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。 4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ る入院基本料特別入院基本料等を含む。に係る加算要件の例による。 5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節 に掲げる入院基本料特別入院基本料等を含む。の例による。 6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。 7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節 に掲げる入院基本料特別入院基本料等を含む。につき算定できる医科点数表の第1章第2 部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料 等加算に限られる。 区分

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日