O001歯科診療報酬点数表

口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。)130

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

算定要件(注)2

  1. 1

    行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。

  2. 2

    区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。

通則(章・部の共通ルール)1

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第14部 病理診断 通則

通則 1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。 2 第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。 区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日