第2章 特掲診療料 第14部 病理診断 通則
通則 1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。 2 第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。 区分
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) | 130 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為1
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 315000310 | 口腔病理判断料(歯科診療に係るものに限る。) | 130 点 |
行われた病理標本作製の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定する。
区分番号O000に掲げる口腔病理診断料を算定した場合は、算定できない。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 病理診断の費用は、各区分の所定点数により算定する。 2 第14部に掲げる病理診断・判断料以外の病理診断の費用の算定は、医科点数表の例による。 区分
この区分について寄せられた質問と回答です。点数表だけでは分かりにくい点を、匿名で質問できます。
質問する(匿名)
点数表を読んでも分からないことを、登録不要・匿名で質問できます。
※ 個人情報や患者を特定できる内容は書かないでください。投稿は公開され、運営が不適切と判断した場合は削除します。投稿をもって 利用規約 に同意いただいたものとみなします。