第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 帯環(1個につき) | 200 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
加算5
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| EN026 | 314008240 | 帯環(1個につき)(帯環のみ(切歯)) | 16 点 |
| EN027 | 314008340 | 帯環(1個につき)(帯環のみ(犬歯・臼歯)) | 16 点 |
| EN028 | 314008440 | 帯環(1個につき)(ブラケット付帯環(切歯)) | 31 点 |
| EN029 | 314008540 | 帯環(1個につき)(ブラケット付帯環(犬歯・臼歯)) | 30 点 |
| EN030 | 314008640 | 帯環(1個につき)(チューブ付帯環(臼歯)) | 57 点 |
帯環製作のろう着の費用は、所定点数に含まれる。
帯環製作の場合のろう着は、当該各区分の所定点数に含まれるが、帯環にチューブ、ブラケット等をろう着する場合は、N027に掲げる矯正用ろう着により算定する。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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