第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1簡単なもの | 90 点 |
| 2複雑なもの | 160 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為2
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 314007710 | 鉤(1個につき)(簡単なもの) | 90 点 |
| 314007810 | 鉤(1個につき)(複雑なもの) | 160 点 |
加算2
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| EN024 | 314007940 | 鉤(1個につき)(簡単なもの(不銹鋼及び特殊鋼)) | 2 点 |
| EN025 | 314008040 | 鉤(1個につき)(困難なもの(不銹鋼及び特殊鋼)) | 3 点 |
メタルリテーナーに使用した場合を除く。
「2 複雑なもの」に該当するものは、アダムス鉤である。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料(別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。)の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。
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