N017歯科診療報酬点数表

リンガルアーチ

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1簡単なもの1,500
2複雑なもの2,500

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算1

加算コード電算コード名称点数
EN013314005240矯正装置(1装置につき)(リンガルアーチ)222

通知(解釈・留意事項)3

  1. 1

    本区分に該当するものは、リンガルアーチ舌側弧線装置及びレビアルアーチ唇側弧線装置である。

  2. 2

    リンガルアーチは、次により算定する。イ 「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。ロ 「2 複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。

  3. 3

    リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、N028に掲げる床装置修理により算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 通則

通則 1 歯科矯正の費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数及び第2節に掲げ る特定保険医療材料別に厚生労働大臣が定める保険医療材料をいう。以下この部において同 じ。の所定点数を合算した点数により算定する。 2 第13部に掲げられていない歯科矯正であって特殊なものの費用は、第13部に掲げられている 歯科矯正のうちで最も近似する歯科矯正の各区分の所定点数により算定する。

第2章 特掲診療料 第13部 歯科矯正 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日