K001歯科診療報酬点数表

浸潤麻酔

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
浸潤麻酔30

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
311000210浸潤麻酔30

通知(解釈・留意事項)2

  1. 1

    第9部手術、所定点数が 120 点以上の処置、特に規定する処置、M001に掲げる歯冠形成、M001-2に掲げる即時充填形成及びM001-3に掲げるインレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。ただし、I001の1に掲げる歯髄温存療法、I001の2に掲げる直接歯髄保護処置、I004に掲げる生活歯髄切断I005に掲げる抜髄又はM001の1に掲げる生活歯歯冠形成を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬剤の薬価についてはこの限りではない。

  2. 2

    う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が 120 点未満の処置に浸潤麻酔を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 通則

通則 1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただ し、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所 定点数を合算した点数により算定する。 2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の 場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。 3 未熟児、新生児未熟児を除く。、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を 行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数 にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加 算する。 4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその 開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行 った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当 する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若し くは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料 は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、 区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院 中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手 術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。 5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。 6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数酸素と併せて窒素を使用した場 合は、それぞれの価格を10円で除して得た点数を合算した点数を加算する。酸素及び窒素の 価格は、別に厚生労働大臣が定める。

第2章 特掲診療料 第10部 麻酔 第1節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日