G100歯科診療報酬点数表

薬剤

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1薬価が1回分使用量につき15円以下である場合1
2薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数0

算定要件(注)3

  1. 1

    特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。は、当該合算薬剤料は所定点数にかかわらず220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

  2. 2

    健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、歯科医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断したときを除き、これを算定しない。

  3. 3

    使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第6部 注射 通則

通則 1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。 2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料以下この部において「特定保険 医療材料」という。を使用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点数を合 算した点数により算定する。 3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算として、15点を前2号により算定 した点数に加算する。 4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算として、1日につき80点を前3号 により算定した点数に加算する。 5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算として、5点を前各号により算定し た点数に加算する。 6 区分番号G001に掲げる静脈内注射G002に掲げる動脈注射G004に掲げる点滴 注射G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈 注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者悪性腫瘍を主病とする患者を除 く。に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行っ た上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1 日につき前各号により算定した点数に加算する。 イ 外来化学療法加算1 15歳未満の患者の場合 670点 15歳以上の患者の場合 450点 ロ 外来化学療法加算2 15歳未満の患者の場合 640点 15歳以上の患者の場合 370点 7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説 明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後 続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点 数に加算する。 8 第1節に掲げられていない注射であって簡単なものの費用は、第2節の各区分の所定点数の みにより算定し、特殊なものの費用は、第1節に掲げられている注射のうちで最も近似する注 射の各区分の所定点数により算定する。 9 注射に伴って行った反応試験の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれる。

第2章 特掲診療料 第6部 注射 第2節 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日