D009歯科診療報酬点数表

顎運動関連検査(1装置につき1回)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
顎運動関連検査(1装置につき1回)380

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

算定要件(注)1

  1. 1

    顎運動関連検査は、下顎運動路描記法MMG、ゴシックアーチ描記法若しくはパントグラフ描記法により検査を行った場合又はチェックバイト検査を実施した場合に算定する。

通知(解釈・留意事項)6

  1. 1

    顎運動関連検査とは、顎運動に関する一連の検査を評価したものをいい、下顎運動路描記法MMG、ゴシックアーチ描記法、パントグラフ描記法及びチェックバイト検査をいい、検査の種類及び回数にかかわらず、欠損補綴物1装置につき1回のみの算定とする。ただし、検査の種類・方法にかかわらず、1回の算定とすべき一連の顎運動関連検査の結果と同一の検査結果を活用して、複数の欠損補綴物を製作した場合も、1回の算定とする。なお、計画的に欠損補綴物を製作する場合は、必要性を十分考慮した上で実施する。

  2. 2

    顎運動関連検査とは、当該検査を実施することにより支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上のブリッジ、多数歯欠損に対する有床義歯の適切な製作が可能となる場合又は少数歯欠損において顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に行うものをいう。

  3. 3

    下顎運動路描記法とは、歯の欠損を有する患者に対して、三次元的に下顎の運動路を描記可能な歯科用下顎運動路測定器を用いて、有床義歯製作時の下顎位を決定するために行うものをいう。

  4. 4

    ゴシックアーチ描記法とは、上顎に対する下顎の位置が不明確な患者に対して、咬合採得時の水平的顎位を決めるためにゴシックアーチトレーサーを用いて、口外法又は口内法で描記するものをいう。

  5. 5

    パントグラフ描記法とは、全調節性咬合器を使用する場合に下顎の前方運動と側方運動を水平面と矢状面において、それぞれ連続的な運動路として描記するものをいう。

  6. 6

    チェックバイト検査とは、下顎の偏心運動時の歯による下顎の誘導状態が不明確な患者に対して、顔弓フェイスボウを使用して顎関節に対する上顎の位置関係を記録し、ワックス等の記録材を用いて咬頭嵌合位又は中心位の他に前方位及び側方位での上下顎関係を採得した上で、上下顎模型を付着した半調節性咬合器を使用して顆路傾斜度を測定するものをいう。

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 通則

通則 1 検査の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。ただし、検査に当たって患者に 対し薬剤を施用した場合は、特に規定する場合を除き、第1節及び第2節の各区分の所定点数 を合算した点数により算定する。 2 第1節に掲げられていない検査であって特殊なものの費用は、同節に掲げられている検査の うちで最も近似する検査の各区分の所定点数により算定する。 3 対称器官に係る検査の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の検査料 に係る点数とする。 4 保険医療機関が、患者の人体から排出され、又は採取された検体について、当該保険医療機 関以外の施設に臨床検査技師等に関する法律第2条に規定する検査を委託する場合における検 査に要する費用については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 5 第3部に掲げる検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例による。

第2章 特掲診療料 第3部 検査 第1節 通則

区分 歯科一般検査

みんなのQ&A

この区分について寄せられた質問と回答です。点数表だけでは分かりにくい点を、匿名で質問できます。

質問する(匿名)

点数表を読んでも分からないことを、登録不要・匿名で質問できます。

0/2000

※ 個人情報や患者を特定できる内容は書かないでください。投稿は公開され、運営が不適切と判断した場合は削除します。投稿をもって 利用規約 に同意いただいたものとみなします。

出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日