C003歯科診療報酬点数表

在宅患者訪問薬剤管理指導料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1単一建物診療患者が1人の場合650
2単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合320
31及び2以外の場合290

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

算定要件(注)4

  1. 1

    在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。の人数に従い、患者1人につき月4回末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

  2. 2

    麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。

  3. 3

    在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

  4. 4

    6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    医科点数表のC008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の例により算定する。

通則(章・部の共通ルール)1

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 通則

区分

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日