第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 通則
区分
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1単一建物診療患者が1人の場合 | 650 点 |
| 2単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 320 点 |
| 31及び2以外の場合 | 290 点 |
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為3
加算2
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CC018 | 303002670 | 麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料) | 100 点 |
| CC049 | 303008670 | 乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料) | 100 点 |
在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行い、かつ、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に、単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関の薬剤師が訪問し薬学的管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、患者1人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)に限り算定する。この場合において、1から3までを合わせて薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。
麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
6歳未満の乳幼児に対して、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合には、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
医科点数表のC008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の例により算定する。
この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。
区分
この区分について寄せられた質問と回答です。点数表だけでは分かりにくい点を、匿名で質問できます。
質問する(匿名)
点数表を読んでも分からないことを、登録不要・匿名で質問できます。
※ 個人情報や患者を特定できる内容は書かないでください。投稿は公開され、運営が不適切と判断した場合は削除します。投稿をもって 利用規約 に同意いただいたものとみなします。