B012歯科診療報酬点数表
傷病手当金意見書交付料
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 傷病手当金意見書交付料 | 100 点 |
レセプト電算処理システム用コード
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為1
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302003610 | 傷病手当金意見書交付料 | 100 点 |
算定要件(注)1
- 注1
健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
通知(解釈・留意事項)1
- 1
医科点数表のB012に掲げる傷病手当金意見書交付料の例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)