B011-5歯科診療報酬点数表

がんゲノムプロファイリング評価提供料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
がんゲノムプロファイリング評価提供料12,000

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

算定要件(注)1

  1. 1

    別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、医科点数表の区分番号D006-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検査により得られた包括的なゲノムプロファイルの結果について、当該検査結果を医学的に解釈するためのがん薬物療法又は遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等による検討会での検討を経た上で患者に提供し、かつ、治療方針等について文書を用いて当該患者に説明した場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    医科点数表のB011-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料の例により算定する。

みんなのQ&A

この区分について寄せられた質問と回答です。点数表だけでは分かりにくい点を、匿名で質問できます。

質問する(匿名)

点数表を読んでも分からないことを、登録不要・匿名で質問できます。

0/2000

※ 個人情報や患者を特定できる内容は書かないでください。投稿は公開され、運営が不適切と判断した場合は削除します。投稿をもって 利用規約 に同意いただいたものとみなします。

出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日