B011-3歯科診療報酬点数表

薬剤情報提供料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
薬剤情報提供料4

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

主たる診療行為1

電算コード名称点数
302003310薬剤情報提供料4

加算1

加算コード電算コード名称点数
CB012302003470手帳記載加算3

算定要件(注)3

  1. 1

    入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り処方の内容に変更があった場合は、その都度算定する。

  2. 2

    注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合は、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。

  3. 3

    保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定できない。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    医科点数表のB011-3に掲げる薬剤情報提供料の例により算定する。

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日