B008歯科診療報酬点数表
薬剤管理指導料
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者の場合 | 380 点 |
| 21の患者以外の患者の場合 | 325 点 |
レセプト電算処理システム用コード
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為2
加算1
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CB009 | 302002870 | 麻薬管理指導加算(薬剤管理指導料) | 50 点 |
算定要件(注)3
- 注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、1については別に厚生労働大臣が定める患者に対して、2についてはそれ以外の患者に対して、それぞれ投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合は、当該患者に係る区分に従い、患者1人につき週1回かつ月4回に限り算定する。
- 注2
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
- 注3
区分番号B004-1-3に掲げるがん患者指導管理料(3に限る。)は、算定できない。
通知(解釈・留意事項)1
- 1
医科点数表のB008に掲げる薬剤管理指導料の例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)