B007歯科診療報酬点数表
退院前訪問指導料
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 退院前訪問指導料 | 580 点 |
レセプト電算処理システム用コード
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
算定要件(注)2
- 注1
入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回(入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回)に限り算定する。
- 注2
注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
通知(解釈・留意事項)1
- 1
医科点数表のB007に掲げる退院前訪問指導料の例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)