B006-3-3歯科診療報酬点数表
がん治療連携管理料
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1がん診療連携拠点病院の場合 | 500 点 |
| 2地域がん診療病院の場合 | 300 点 |
| 3小児がん拠点病院の場合 | 750 点 |
算定要件(注)1
- 注1
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、他の保険医療機関等から紹介された患者であってがんと診断された入院中の患者以外の患者に対して、化学療法又は放射線治療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、1人につき1回に限り所定点数を算定する。
通知(解釈・留意事項)1
- 1
医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)