介護支援等連携指導料
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
点数
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 1介護支援等連携指導料1 | 400 点 |
| 2介護支援等連携指導料2 | 500 点 |
レセプト電算処理システム用コード
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主たる診療行為2
| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 302005210 | 介護支援等連携指導料1 | 400 点 |
| 302022710 | 介護支援等連携指導料2 | 500 点 |
算定要件(注)2
- 注1
介護支援等連携指導料1については、当該保険医療機関に入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士、看護師等が介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等や退院後に利用可能な介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定する。この場合において、同一日に、区分番号B015の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は別に算定できない。また、当該入院中、介護支援等連携指導料1を算定した場合は、介護支援等連携指導料2は算定できない。
- 注2
介護支援等連携指導料2については、当該保険医療機関に入院中の患者(入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に限る。)に対して、当該患者の同意を得て、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して必要な患者の心身の状態等を踏まえて導入が望ましい介護サービス又は障害福祉サービス等について説明及び指導を行った場合に、当該入院中に2回に限り算定する。なお、同一日に、区分番号B015の注3に掲げる加算(介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して指導を行った場合に限る。)は、別に算定できない。
通知(解釈・留意事項)10
- 1
介護支援等連携指導料とは、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービス又は障害福祉サービス、地域相談支援若しくは障害児通所支援(以下この区分において「介護等サービス」という。)を導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護等サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業所等の介護支援専門員(ケアマネジャー)又は指定特定相談支援事業所若しくは指定障害児相談支援事業所(以下この区分において「指定特定相談支援事業所等」という。)の相談支援専門員と連携し退院後のケアプラン又はサービス等利用計画若しくは障害児支援利用計画(以下この区分において「ケアプラン等」という。)の作成につなげることを評価するものである。
- 2
介護支援等連携指導料1は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた看護師、歯科衛生士、社会福祉士、薬剤師、言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護等サービスから考え適切な医療関係職種が、患者が入院前にケアプラン作成を担当していた介護支援専門員若しくは相談支援専門員又は退院後のケアプラン等の作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、介護保険施設等の介護支援専門員若しくは指定特定相談支援事業所等の相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、当該地域において提供可能な介護等サービス等の情報を提供した場合に入院中2回に限り算定する。
- 3
介護支援等連携指導料2は、入退院支援加算1の届出を行っている病棟に入院中の患者に対して、患者の同意を得て、平時から以下のアの体制を確保した上で、イ及びウに掲げる連携体制を構築している介護支援専門員又は相談支援専門員と共同して、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護等サービスや、当該地域において提供可能な介護等サービス等に関する説明及び指導を行った場合に、当該入院中2回に限り算定できる。 ア 当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門において、退院後に介護保険の給付が行われる患者の取扱いに係る以下の(ア)及び(イ)が含まれる規程を作成し、院内に周知すること。 (ア) 入院前に当該患者を担当する介護支援専門員等が決まっている場合は、原則として患者の入院日から7日以内に当該介護支援専門員等へ、入院の事実その他必要な情報を情報提供すること。また、患者の退院が見込まれる7日前までに、当該介護支援専門員等に連絡し、退院後のケアプランの作成に必要な情報提供等を行うこと。 (イ) 要介護及び要支援状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請である場合は、入院中に担当の介護支援専門員等を決めることができるよう、患者・家族等に居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに相談するよう促すとともに、担当の介護支援専門員等が決まり次第、連絡をとり、必要な情報提供を行うこと。 イ 当該保険医療機関の入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議又は病院若しくは介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に出席し、医療関係職種及び介護関係職種等の連絡先や担当者をあらかじめ共有し、平時から連携体制を構築している。 ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第30条の18の4第2項のロに規定する、病状が急変した場合その他入院が必要な場合に入院させるため、又は病院若しくは診療所を退院する者が引き続き療養を必要とする場合に当該者を他の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院若しくは居宅等における療養生活に円滑に移行させるために必要な支援を、都道府県や市町村等が策定する規定に基づき、入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者と介護支援専門員等とが事前に取り決めを行うことが望ましい。
- 4
ここでいう介護保険施設等とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福祉サービスを提供する施設であって、次の施設をいうものとする。 イ 介護老人福祉施設(介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設及び同条第27項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。) ロ 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設 ハ 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院 ニ 特定施設(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設、同条第21項に規定する地域密着型特定施設及び同法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設のことをいい、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。) ホ 認知症対応型グループホーム(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設のことをいう。) ヘ 小規模多機能居宅介護事業所(介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する施設のことをいう。) ト 複合型サービス事業所(介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービスを提供する施設のことをいう。)
- 5
初回の指導とは、入院の原因となった疾患が比較的落ち着いた段階で、退院後の生活を見越し、当該地域で導入可能な介護等サービス等の情報について、患者や医療関係者と情報共有することで、患者がより適切な療養場所を選択することに資するものをいい、2回目の指導とは、実際の退院を前に、最終的なケアプラン等作成のための指導を行う等の指導を想定したものをいう。
- 6
介護支援等連携指導料の算定に当たっては、行った指導の内容等について、要点を診療録等に記載する。
- 7
介護支援等連携指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支援専門員は、介護等サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選択した場合は、当該保険医療機関に併設する居宅介護事業所等の介護支援専門員又は指定特定相談支援事業者等の相談支援専門員であっても介護支援等連携指導料の算定を妨げるものではない。
- 8
同日にB015に掲げる退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算を算定すべき介護支援専門員又は相談支援専門員を含めた共同指導を行った場合は、介護支援等連携指導料あるいは退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算の両方を算定することはできない。
- 9
同一入院期間中に、介護支援等連携指導料1と介護支援等連携指導料2の両方を算定することはできない。
- 10
当該共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。この場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)