B004-3歯科診療報酬点数表

手術後医学管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

点数

項目点数
1病院の場合1,188
2診療所の場合1,056

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算1

加算コード電算コード名称点数
CB008302002070手術後医学管理料(同一月)減算5

算定要件(注)6

  1. 1

    病院療養病棟、結核病棟及び精神病棟を除く。又は診療所に入院している患者について、第10部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術入院の日から起算して10日以内に行われたものに限る。後に、必要な医学管理を行った場合に、当該手術に係る手術料を算定した日の翌日から起算して3日を限度として算定する。

  2. 2

    同一の手術について、同一月に区分番号B004-2に掲げる手術前医学管理料を算定する場合は、本管理料を算定する3日間については、所定点数の100分の95に相当する点数により算定する。

  3. 3

    当該所定点数に含まれる検査は医科点数表の区分番号B001-5に掲げる手術後医学管理料の注3の例による。

  4. 4

    第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料又は生化学的検査判断料を算定している患者については算定できない。

  5. 5

    第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は第3部の通則第5号により医科点数表の例によることとされる医科点数表の区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定できない。

  6. 6

    第1章第2部第3節に掲げる特定入院料のうち、特定集中治療室管理料に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者については算定できない。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    医科点数表のB001-5に掲げる手術後医学管理料の例により算定する。

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日