B004歯科診療報酬点数表

悪性腫瘍特異物質治療管理料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

レセプト電算処理システム用コード

この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。

加算1

加算コード電算コード名称点数
CB007302001570腫瘍マーカー検査初回月加算150

算定要件(注)1

  1. 1

    医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。

通知(解釈・留意事項)1

  1. 1

    悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マーカー検査に基づき実施するが、腫瘍マーカー及び悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は、医科点数表のB001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料及び医科点数表のD009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。

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出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日