B004歯科診療報酬点数表
悪性腫瘍特異物質治療管理料
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
レセプト電算処理システム用コード
この区分に対応するレセ電算コードです。レセプト(レセ電)で使用します。主たる診療行為と加算を分けて掲載します。各コードをクリックすると、名称・点数・分類の詳細ページを開けます。
主たる診療行為3
加算1
| 加算コード | 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|---|
| CB007 | 302001570 | 腫瘍マーカー検査初回月加算 | 150 点 |
算定要件(注)1
- 注1
医科点数表の区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料の例により算定する。
通知(解釈・留意事項)1
- 1
悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マーカー検査に基づき実施するが、腫瘍マーカー及び悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定する場合は、医科点数表のB001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料及び医科点数表のD009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
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出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)