A224-2歯科診療報酬点数表

感染対策向上加算

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

レセプト電算処理システム用コード

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通則(章・部の共通ルール)2

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第1章 基本診療料 第2部 入院料等 通則

通則 1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看 護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、 特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要す る費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。 2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料特 別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料以下「特別入院基本料 等」という。を含む。、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる 短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。 3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病 に係る入院基本料特別入院基本料等を含む。、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算 定する。 4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に 入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷 により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した 場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算 して計算する。 5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医 療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決 定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、 第1節特別入院基本料等を含む。、第3節及び第4節短期滞在手術等基本料1を除く。 の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数 を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定め る基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。 7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準歯科診療のみを行う保険医療機関にあ っては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関 する基準を満たすことができない保険医療機関診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基 準を満たすものに限る。については、第1節特別入院基本料等を除く。、第3節及び第 4節短期滞在手術等基本料1を除く。の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院 料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。 8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準歯科診療のみを行う保険医療機関に あっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最 小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節特別入院基本料 等を除く。、第3節及び第4節短期滞在手術等基本料1を除く。の各区分に掲げるそれ ぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減 算する。ただし、第6号に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化 に関する基準において、身体的拘束最小化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については 、当該減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算する。 9 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定め る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療 機関については、第1節特別入院基本料等を含む。、第3節及び第4節短期滞在手術等 基本料1を除く。の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等 基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点数を減算する。 イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期病院B一般入院料看護・多職種 協働加算を算定する場合及び急性期一般入院料4看護・多職種協働加算を算定する場合 121点 ロ 急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料2から6まで看護・多職種協働加算を算 定する場合を除く。 85点 ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基本料及び特定一般病棟入院料注 7に規定する場合を除く。 65点 ニ 療養病棟入院基本料 42点 ホ 結核病棟入院基本料 64点 ヘ 急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料10対1入院基本料、13対1入院基本 料及び精神病棟看護・多職種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合 106点 ト 急性期病院精神病棟入院基本料精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15 対1入院基本料の場合及び精神病棟入院料精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場 合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料及び特別入院基本料の場 合 39点 チ 特定機能病院入院基本料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 141点 リ 専門病院入院基本料 88点 ヌ 障害者施設等入院基本料 58点 ル 有床診療所入院基本料 95点 ヲ 有床診療所療養病床入院基本料 58点 ワ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケア ユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生 児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治 療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料 171点 カ 地域包括医療病棟入院料 113点 ヨ 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患入院料 53点 タ 小児入院医療管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料 97点 レ 回復期リハビリテーション病棟入院料 76点 ソ 地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料注7に規定する場合 69点 ツ 緩和ケア病棟入院料 99点 ネ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院 料 42点 ナ 精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料 35点 ラ 短期滞在手術等基本料3 189点

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 通則

通則 1 本節各区分に掲げる入院基本料等加算区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入 院加算を除く。は、それぞれの算定要件を満たす患者について、医科点数表の第1章第2部 第2節に掲げる入院基本料等加算の例により算定する。この場合において、医科点数表の区分 番号A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算については、「基幹型」とあるのは「単 独型又は管理型」と、「医師法昭和23年法律第201号第16条の2第1項に規定する都道府 県知事の指定する病院」とあるのは「歯科医師法昭和23年法律第202号第16条の2第1項 に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わない ものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院」と読み替えるものとする。 2 本節各区分に掲げる入院基本料等加算区分番号A250に掲げる地域歯科診療支援病院入 院加算を除く。の算定要件は、医科点数表の第1章第2部第2節に掲げる入院基本料等加算 の算定要件の例による。 区分

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  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日