A106歯科診療報酬点数表

有床診療所療養病床入院基本料

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

レセプト電算処理システム用コード

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主たる診療行為30

電算コード名称点数
301010310有床診療所療養病床入院基本料A1,131
301010410有床診療所療養病床入院基本料A(生活療養を受ける場合)1,116
301010510有床診療所療養病床入院基本料B1,018
301010610有床診療所療養病床入院基本料B(生活療養を受ける場合)1,002
301010710有床診療所療養病床入院基本料C899
301010810有床診療所療養病床入院基本料C(生活療養を受ける場合)884
301010910有床診療所療養病床入院基本料D723
301011010有床診療所療養病床入院基本料D(生活療養を受ける場合)708
301011110有床診療所療養病床入院基本料E633
301011210有床診療所療養病床入院基本料E(生活療養を受ける場合)618
301011310有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料)528
301011410有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料)(生活療養を受ける場合)513
301045310(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)1,027
301045410(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)819
301045510(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)710
301045610(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)930
301045710(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)722
301045810(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)661
301045910(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)711
301046010(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)673
301046110(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)639
301706310(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)933
301706510(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)747
301706710(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)647
301706910(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)845
301707110(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)659
301707310(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)604
301707510(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)648
301707710(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)614
301707910(療養病床入院患者)有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)585

通則(章・部の共通ルール)2

この区分が属する章・部に共通して適用されるルールです。

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 通則

通則 1 健康保険法第63条第1項第5号及び高齢者医療確保法第64条第1項第5号による入院及び看 護の費用は、第1節から第5節までの各区分の所定点数により算定する。この場合において、 特に規定する場合を除き、通常必要とされる療養環境の提供、看護及び歯科医学的管理に要す る費用は、第1節、第3節又は第4節の各区分の所定点数に含まれる。 2 同一の保険医療機関において、同一の患者につき、第1節の各区分に掲げる入院基本料特 別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算及び夜勤時間特別入院基本料以下「特別入院基本料 等」という。を含む。、第3節の各区分に掲げる特定入院料及び第4節の各区分に掲げる 短期滞在手術等基本料を同一の日に算定することはできない。 3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、当該患者の主傷病 に係る入院基本料特別入院基本料等を含む。、特定入院料又は短期滞在手術等基本料を算 定する。 4 第1節から第4節までに規定する期間の計算は、特に規定する場合を除き、保険医療機関に 入院した日から起算して計算する。ただし、保険医療機関を退院した後、同一の疾病又は負傷 により、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に入院した 場合は、急性増悪その他やむを得ない場合を除き、最初の保険医療機関に入院した日から起算 して計算する。 5 別に厚生労働大臣が定める入院患者数の基準又は歯科医師等の員数の基準に該当する保険医 療機関の入院基本料については、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 6 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 褥 瘡 対策、栄養管理体制、意思決 定支援及び身体的拘束最小化について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合に限り、 第1節特別入院基本料等を含む。、第3節及び第4節短期滞在手術等基本料1を除く。 の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数 を算定する。ただし、歯科診療のみを行う保険医療機関にあっては、別に厚生労働大臣が定め る基準を満たす場合に限り、当該入院料の所定点数を算定する。 7 前号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準歯科診療のみを行う保険医療機関にあ っては、前号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、栄養管理体制に関 する基準を満たすことができない保険医療機関診療所を除き、別に厚生労働大臣が定める基 準を満たすものに限る。については、第1節特別入院基本料等を除く。、第3節及び第 4節短期滞在手術等基本料1を除く。の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院 料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減算する。 8 第6号本文に規定する別に厚生労働大臣が定める基準歯科診療のみを行う保険医療機関に あっては、第6号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最 小化に関する基準を満たすことができない保険医療機関については、第1節特別入院基本料 等を除く。、第3節及び第4節短期滞在手術等基本料1を除く。の各区分に掲げるそれ ぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料の所定点数から1日につき40点を減 算する。ただし、第6号に規定する別に厚生労働大臣が定める基準のうち、身体的拘束最小化 に関する基準において、身体的拘束最小化の体制に係る基準を満たす保険医療機関については 、当該減算の点数に代えて、所定点数から1日につき20点を減算する。 9 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定め る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療 機関については、第1節特別入院基本料等を含む。、第3節及び第4節短期滞在手術等 基本料1を除く。の各区分に掲げるそれぞれの入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等 基本料の所定点数から1日につき次に掲げる点数を減算する。 イ 急性期病院A一般入院料、急性期一般入院料1、急性期病院B一般入院料看護・多職種 協働加算を算定する場合及び急性期一般入院料4看護・多職種協働加算を算定する場合 121点 ロ 急性期病院B一般入院料及び急性期一般入院料2から6まで看護・多職種協働加算を算 定する場合を除く。 85点 ハ 地域一般入院基本料、一般病棟入院基本料の特別入院基本料及び特定一般病棟入院料注 7に規定する場合を除く。 65点 ニ 療養病棟入院基本料 42点 ホ 結核病棟入院基本料 64点 ヘ 急性期病院精神病棟入院基本料及び精神病棟入院料10対1入院基本料、13対1入院基本 料及び精神病棟看護・多職種協働加算を算定する15対1入院基本料の場合 106点 ト 急性期病院精神病棟入院基本料精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場合を除く15 対1入院基本料の場合及び精神病棟入院料精神病棟看護・多職種協働加算を算定する場 合を除く15対1入院基本料、18対1入院基本料、20対1入院基本料及び特別入院基本料の場 合 39点 チ 特定機能病院入院基本料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 141点 リ 専門病院入院基本料 88点 ヌ 障害者施設等入院基本料 58点 ル 有床診療所入院基本料 95点 ヲ 有床診療所療養病床入院基本料 58点 ワ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケア ユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生 児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治 療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料 171点 カ 地域包括医療病棟入院料 113点 ヨ 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患入院料 53点 タ 小児入院医療管理料及び児童・思春期精神科入院医療管理料 97点 レ 回復期リハビリテーション病棟入院料 76点 ソ 地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料注7に規定する場合 69点 ツ 緩和ケア病棟入院料 99点 ネ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院 料 42点 ナ 精神療養病棟入院料、認知症治療病棟入院料及び地域移行機能強化病棟入院料 35点 ラ 短期滞在手術等基本料3 189点

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第1節 通則

通則 1 本節各区分に掲げる入院基本料は、それぞれの算定要件を満たす患者について、別表第一医 科診療報酬点数表以下「医科点数表」という。の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料 特別入院基本料等を含む。の例により算定する。 2 本節各区分に掲げる入院基本料に係る算定要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ る入院基本料特別入院基本料等を含む。に係る算定要件の例による。 3 本節各区分に掲げる入院基本料について、加算要件を満たす場合は、医科点数表の第1章第 2部第1節に掲げる入院基本料特別入院基本料等を含む。に係る加算の例により、本節各 区分に掲げる入院基本料の所定点数に加算する。 4 本節各区分に掲げる入院基本料に係る加算要件は、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げ る入院基本料特別入院基本料等を含む。に係る加算要件の例による。 5 本節各区分に掲げる入院基本料に含まれる費用の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節 に掲げる入院基本料特別入院基本料等を含む。の例による。 6 本節各区分に掲げる入院基本料を算定する保険医療機関においては、第2節の各区分に掲げ る入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。 7 前号の規定により算定できる入院基本料等加算の範囲は、医科点数表の第1章第2部第1節 に掲げる入院基本料特別入院基本料等を含む。につき算定できる医科点数表の第1章第2 部第2節に掲げる入院基本料等加算の例による。ただし、第2節の各区分に掲げる入院基本料 等加算に限られる。 区分

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