310033010レセプト電算コード主たる診療行為
歯根端切除手術(1歯につき)(歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合)
2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日
令和8年度版 / 歯科診療報酬点数表 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)
2,000点主たる診療行為
- 電算コード
- 310033010
- 改定
- 令和8年度版
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このレセプト電算コードは、区分J004 歯根端切除手術(1歯につき)に含まれる診療行為です。算定要件(注)・通知・摘要欄の記載事項は、区分ページにまとめて掲載しています。実際の算定可否は要件をご確認のうえご判断ください。
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| 電算コード | 名称 | 点数 |
|---|---|---|
| 310001110 | 歯根端切除手術(1歯につき)(2以外の場合) | 1,350 点 |
| 310029650 | 根管外突出異物除去(1回につき) | 1,350 点 |
| 310029750 | 顎骨内異物除去(1回につき) | 1,350 点 |
出典(一次情報)
- 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)(点数表(告示)・2026年6月1日)