301125270レセプト電算コード加算

身体的拘束最小化減算規定該当(特定入院料)

2026年度改定対応一次情報で最終確認:2026年7月18日

令和8年度版 / 歯科診療報酬点数表 / 出典:令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)

40加算
電算コード
301125270
加算コード
AA034
改定
令和8年度版

算定要件(注)・通知はこちら

このレセプト電算コードは、区分A100 一般病棟入院基本料に含まれる診療行為です。算定要件(注)・通知・摘要欄の記載事項は、区分ページにまとめて掲載しています。実際の算定可否は要件をご確認のうえご判断ください。

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同じ区分の加算

区分 A100一般病棟入院基本料)に含まれる加算のレセプト電算コードです。

電算コード名称点数
301003490特定入院料減算(100分の40)(他医療機関受診)(包括診療行為を算定)40
301003590入院基本料減算(100分の40)(他医療機関受診)(包括診療行為を算定)40
301003690入院基本料減算(100分の20)(他医療機関受診)(包括診療行為を算定)20
301003790外泊(入院基本料の減額)85
301003890外泊(特定入院料の減額)85
301003990外泊(入院基本料の減額)(精神障害等の患者)70
301004090外泊(特定入院料の減額)(精神障害等の患者)70
301004190定数超過入院基本料減額(100分の10)10
301004390定数超過入院基本料減額(100分の20)20
301004590医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の10)10
301004690医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の15)15
301004790医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の3)(離島等所在保険医療機関の場合)3
301004890医療法標準による医師等の基準を下回る場合の減額(100分の2)(離島等所在保険医療機関の場合)2
301004990選定療養(入院期間180日超)減算(入院基本料)15
301005870一般病棟入院期間加算(14日以内の期間)450
301005970一般病棟入院期間加算(14日以内の期間)(特別入院基本料等)300

ほか 35 件。区分ページで全ての電算コードを見る

出典(一次情報)

  1. 令和8年厚生労働省告示第69号 別表第二(歯科診療報酬点数表)点数表(告示)2026年6月1日